山口市地球温暖化対策地域協議会規約

 

(名称)

第1条 この協議会は、山口市地球温暖化対策地域協議会「温暖化 とめるっちゃネットワーク やまぐち」(以下「協議会」という。)という。

 

(目的)

第2条 協議会は、山口市域の温室効果ガス排出量削減のため、市民、事業者、民間団体、行政等の知恵を結集し、幅広く分野を越えて連携して地球温暖化防止に向けた積極的な実践活動の推進を図ることを目的とする。

  なお、協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律第40条第1項の規定による「地球温暖化対策地域協議会」として位置付ける。

 

(活動内容)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

  (1) 温室効果ガスの削減を効果的に推進するための対策の企画及び実践に関すること。

  (2) 地球温暖化対策の推進に必要な情報の普及啓発に関すること。

  (3) 環境教育・環境学習の推進に関すること。

  (4) その他、目的を達成するために必要な事項に関すること。

 

(会員)

第4条 協議会は、次に掲げる者のうち、第2条に掲げる目的に賛同する者で構成する。

  (1) 市民及び市民活動団体

  (2) 学術研究機関

  (3) 企業及び事業所

  (4) 行政機関

  (5) その他の個人及びその他の団体

2 前項の規定により協議会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表に提出しなければならない。

3 協議会を退会しようとする者は、退会届をもって代表に申し出なければならない。

4 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、幹事会の承認により、会員資格を喪失し、退会とする。

  (1)会員の死亡又は会員である事業者・団体等が消滅・解散した場合

  (2)継続して2年以上会員との連絡が取れなかった場合

  (3)会員が法令又は公序良俗に反する行為を行った場合

  (4)その他、会員の行為が本会の活動や運営に支障をきたすと認められる場合

 

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

 代 表   1名

 副代表   1名

 幹 事  15名以内(代表、副代表を含む。)

2 役員は、総会において会員の互選により選出する。

3 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

4 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

 

(監査)

第6条 協議会に監査2名を置く。

2 監査は、総会において会員の互選により選出する。

3 監査は、協議会の業務執行の状況及び財務の状況について監査する。

4 監査の任期は2年とし、再任は妨げない。

5 補欠のため、又は増員によって就任した監査の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

 

(顧問)

第7条 協議会に顧問を置く。

2 顧問は、代表が推薦し、総会で決定する。

3 顧問は、総会で意見を述べることができる。

 

(総会)

第8条 総会は、必要に応じ代表が招集することとし、毎事業年度ごとに1回以上開催する。

2 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

3 総会は、第3条に規定する活動、協議会の運営に関する事項等について協議、決定又は承諾する。

4 総会は、会員の3分の1以上の出席により成立するものとする。ただし、やむを得ない事情で出席できないものは、委任状の提出により出席者の数に加えるものとする。

5 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(幹事会)

第9条 幹事会は次の事項を議決する。

 一 総会に付議すべき事項

 二 総会の議決した事項の執行に関する事項

三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

2 幹事会は、必要に応じ代表が招集し、その議長となる。

3 幹事会は、役員の過半数の出席により成立するものとする。

4 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(関係者の意見聴取等)

第10条 協議会は、活動において必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

 

(事務局)

第11条 協議会に事務局を置く。

2 事務局は、必要と認められる期間、山口市環境部環境政策課に置く。

 

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、代表が

別に定める。

  

附 則

 この規約は、平成20年8月18日から施行する。

附 則

 この規約は、平成21年4月22日から施行する。

附 則

 この規約は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

 この規約は、令和3年4月17日から施行する。

附 則

 この規約は、令和5年4月15日から施行する。

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